農地法第5条、都市計画法第43条

我が家に、行政書士のOさんが訪れました。BESS浜松のKさんのご紹介で、今回我が家の土地に関する諸手続を代わりに行っていただきます。
Oさんに作っていただいた書類を確認して印鑑を押すのが、今回の主な仕事。しかし、印鑑を押す場所だけでも結構たくさんあるものですね。ただでさえ種類が多い上に、同じものを複数部作る必要があったりして、どうしても紙の枚数が増えていってしまいます。
押印した後で、事前に依頼を受けていた住民票などの書類を渡して、今回の用件は終了となりました。あとは、ようやく確定した平面図など添付書類の体裁を整えていただき、申請書として提出していただくことになります。


Oさんに作っていただいている書類は、主に「農地法第5条許可申請」と「都市計画法第43条許可申請」のためのものになります。法律名が出てくると、何だかものものしさを感じますよね。
農地法第5条は、農地を他の目的に転用しようとする、いわゆる農地転用について定めています。農地を農地以外の目的に使用するために所有権を移転させるときには、新旧の土地所有者の連名で、知事の許可を求めます。私の契約した土地も、現況は草ボウボウとはいえ一応農地ということになっているので、この手続きが必要になります。ちなみに、私の契約した土地の場合は現状で土地改良区に属しているため、ここから除外するための手続きも発生します。
都市計画法第43条は、あらかじめ開発許可を受けた場合を除いて、市街化調整区域に建築物を建てるなどするときには、原則的に知事の許可を受けなくてはならないことを定めています。ただし、政令指定都市の浜松市の場合は、都市計画に関する事務の一部が市に委譲されているので、提出先は浜松市長になります。そもそも、私たちが今回活用する市街地縁辺集落制度というのは、浜松市が政令指定都市になってから独自に定めた特例制度なんですよね。ただし、特例とはいえちゃんと許可を受ける必要はある…というわけです。


今後は、順調に手続きが進めば来月末にはこれらの許可が下りるはずです。そして、これで土地契約の前提となる条件がようやく揃い、契約は正式に有効となります。土地代金の支払い(もちろん決定した融資先からの振り込みになるわけですが)が行われ、登記も変更され、土地は正式に私の所有になります。
その次は地鎮祭、そしてついに工事の着工となり、年末のマイホーム完成に向けて進んでいきます。だんだん先が見えてくると、何だかワクワクしてきますね。



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